不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第4条景品類の制限及び禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
景品類及び表示に関する規制/景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止ステップ 1 / 1 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不当景品類及び不当表示防止法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(行ツ)99
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年3月14日 棄却
登載
民集 第32巻2号211頁
参照法条
不当景品類及び不当表示防止法1条,不当景品類及び不当表示防止法4条,不当景品類及び不当表示防止法10条1項,不当景品類及び不当表示防止法10条2項,不当景品類及び不当表示防止法10条6項
判示事項
一 不当景品及び不当表示防止法一〇条六にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義 二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益
裁判要旨一 不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。

条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第4条(景品類の制限及び禁止)
(景品類の制限及び禁止)
第四条内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

一次情報