不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第6条景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
景品類及び表示に関する規制/景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止ステップ 1 / 1 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第6条(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)
(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)
第六条内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

一次情報