是正措置計画の認定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
景品表示法上、4条・5条違反の疑いがある行為について、事業者自身が是正措置計画または影響是正措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける手続を定めています。認定を受けると、その行為には措置命令(7条1項)や課徴金納付命令(8条1項)に関する規定が適用されなくなりますが、計画どおり実施されない場合や虚偽・不正が判明した場合は認定が取り消されます。疑いが継続中か既になくなっているかによって、通知の根拠条文(26条・30条)と申請する計画の種類(是正措置計画・影響是正措置計画)が分かれます。
| 比較項目 | 是正措置計画(27条) | 影響是正措置計画(31条) |
|---|---|---|
| 通知の場面 | 疑いが継続中に通知(26条) | 疑いが既になくなった後(30条) |
| 是正の対象 | 行為とその影響を是正 | 行為による影響を是正 |
| 申請期限 | 通知から60日以内 | 通知から60日以内 |
| 認定の効果 | 措置命令・課徴金規定を不適用 | 同左 |
| 取消し要件 | 未実施/虚偽・不正で判明 | 同左 |
| 取消し後の課徴金 | 満了2年前以後は取消日から2年間可 | 同左 |
是正措置計画の認定等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。