不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第26条継続中の違反被疑行為に係る通知

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原文整理テーマ別まとめ
景品類及び表示に関する規制/是正措置計画の認定等ステップ 1 / 1 是正措置計画の認定等是正措置計画の認定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第26条(継続中の違反被疑行為に係る通知)
(継続中の違反被疑行為に係る通知)
第二十六条内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、当該疑いの理由となつた行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。
一当該疑いの理由となつた行為の概要
二違反する疑いのある法令の条項
三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨

一次情報