不当景品類及び不当表示防止法 / テーマ別まとめ

景品類及び表示に関する規制/是正措置計画の認定等

是正措置計画の認定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

景品表示法上、4条・5条違反の疑いがある行為について、事業者自身が是正措置計画または影響是正措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける手続を定めています。認定を受けると、その行為には措置命令(7条1項)や課徴金納付命令(8条1項)に関する規定が適用されなくなりますが、計画どおり実施されない場合や虚偽・不正が判明した場合は認定が取り消されます。疑いが継続中か既になくなっているかによって、通知の根拠条文(26条・30条)と申請する計画の種類(是正措置計画・影響是正措置計画)が分かれます。

是正措置計画の認定等
比較項目是正措置計画(27条)影響是正措置計画(31条)
通知の場面疑いが継続中に通知(26条)疑いが既になくなった後(30条)
是正の対象行為とその影響を是正行為による影響を是正
申請期限通知から60日以内通知から60日以内
認定の効果措置命令・課徴金規定を不適用同左
取消し要件未実施/虚偽・不正で判明同左
取消し後の課徴金満了2年前以後は取消日から2年間可同左
  • 26条の通知は、措置命令に係る行政手続法30条の通知や15条1項の通知をした後はできない。
  • 30条の通知も同様に、措置命令に係る通知をした後はできない。
  • 28条・32条の適用除外は、29条1項・33条1項の規定による認定取消しがあった場合は及ばない。
  • 変更の認定にも、27条3項〜7項・31条3項〜6項と同じ基準・手続が準用される。
  • 却下の場合は不認定書、取消しの場合は取消書を名宛人に送達する。
  • 計画には是正措置(影響是正措置)の内容・実施期限のほか、内閣府令で定める事項も記載する。
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是正措置計画の認定等

是正措置計画の認定等について、条文は何を定めているか。

第26条継続中の違反被疑行為に係る通知違反の疑いが継続中の行為を通知できる1項・3号判例なし
  • 4条〈景品類の制限及び禁止〉・5条〈不当な表示の禁止〉違反の疑いがある行為をしている者に通知できる
  • 通知には行為の概要・条項・認定申請できる旨を記載
  • 措置命令の通知(行政手続法30条・15条1項)後はできない
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第27条是正措置計画に係る認定の申請等是正措置計画を作り認定を申請できる9項・5号判例なし
  • 通知を受けた日から60日以内に計画を提出して申請
  • 計画には是正措置の内容・実施期限等を記載
  • 十分性・確実性の両方を満たせば認定、満たさなければ却下
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第28条是正措置計画に係る認定の効果認定を受けると措置命令等が適用されない1項判例なし
  • 27条3項〈是正措置計画に係る認定の申請等〉(変更含む)の認定行為には7条1項〈内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為…〉・8条1項〈課徴金納付命令〉を適用しない
  • ただし認定が取り消された場合は適用除外がなくなる
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第29条是正措置計画に係る認定の取消し等計画違反や虚偽があれば認定を取り消す3項・2号判例なし
  • 計画どおり是正措置を実施していないと取消し
  • 虚偽・不正の事実に基づく認定も取消し
  • 満了2年前以後の取消しは取消日から2年間も課徴金命令可
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第30条既往の違反被疑行為に係る通知疑いが既にない行為も通知できる1項・2号判例なし
  • 疑いの事実が既になくなっていても行為者等に通知できる
  • 通知先は本人のほか承継法人・事業譲受人等も含む
  • 通知には行為の概要・条項・認定申請できる旨を記載
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第31条影響是正措置計画に係る認定の申請等影響是正措置計画を作り認定を申請できる8項・5号判例なし
  • 通知を受けた日から60日以内に計画を提出して申請
  • 計画には影響是正措置の内容・実施期限等を記載
  • 十分性・確実性の両方を満たせば認定、満たさなければ却下
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第32条影響是正措置計画に係る認定の効果認定を受けると措置命令等が適用されない1項判例なし
  • 31条3項〈影響是正措置計画に係る認定の申請等〉(変更含む)の認定行為には7条1項〈内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為…〉・8条1項〈課徴金納付命令〉を適用しない
  • ただし認定が取り消された場合は適用除外がなくなる
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第33条影響是正措置計画に係る認定の取消し等計画違反や虚偽があれば認定を取り消す3項・2号判例なし
  • 計画どおり影響是正措置を実施していないと取消し
  • 虚偽・不正の事実に基づく認定も取消し
  • 満了2年前以後の取消しは取消日から2年間も課徴金命令可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不当景品類及び不当表示防止法 第26条(継続中の違反被疑行為に係る通知) 詳細ページ
(継続中の違反被疑行為に係る通知)
第二十六条内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、当該疑いの理由となつた行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。
一当該疑いの理由となつた行為の概要
二違反する疑いのある法令の条項
三次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
不当景品類及び不当表示防止法 第27条(是正措置計画に係る認定の申請等) 詳細ページ
(是正措置計画に係る認定の申請等)
第二十七条前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
2是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一是正措置の内容
二是正措置の実施期限
三その他内閣府令で定める事項
3内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。
二是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4前項の認定は、文書によつて行わなければならない。
5第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
6内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。
7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
8第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
9第三項から第七項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
不当景品類及び不当表示防止法 第28条(是正措置計画に係る認定の効果) 詳細ページ
(是正措置計画に係る認定の効果)
第二十八条第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。
不当景品類及び不当表示防止法 第29条(是正措置計画に係る認定の取消し等) 詳細ページ
(是正措置計画に係る認定の取消し等)
第二十九条内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第三項の認定を取り消さなければならない。
一第二十七条第三項の認定を受けた是正措置計画に従つて是正措置が実施されていないと認めるとき。
二第二十七条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
3第一項の規定による第二十七条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。
不当景品類及び不当表示防止法 第30条(既往の違反被疑行為に係る通知) 詳細ページ
(既往の違反被疑行為に係る通知)
第三十条内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実が既になくなつている場合においても、その疑いの理由となつた行為について、一般消費者による自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保する上で必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、措置命令に係る行政手続法第三十条の規定による通知又は第十五条第一項の規定による通知をした後は、この限りでない。
一次に掲げる者
イ当該疑いの理由となつた行為をした者
ロ当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ当該疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
ニ当該疑いの理由となつた行為をした者から当該疑いの理由となつた行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
二次に掲げる事項
イ当該疑いの理由となつた行為の概要
ロ違反する疑いのあつた法令の条項
ハ次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨
不当景品類及び不当表示防止法 第31条(影響是正措置計画に係る認定の申請等) 詳細ページ
(影響是正措置計画に係る認定の申請等)
第三十一条前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第三十三条第一項第一号において「影響是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「影響是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
2影響是正措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一影響是正措置の内容
二影響是正措置の実施期限
三その他内閣府令で定める事項
3内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一影響是正措置が疑いの理由となつた行為による影響を是正するために十分なものであること。
二影響是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。
5内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その影響是正措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、これを却下しなければならない。
6第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、同条第五項中「認定書」とあるのは、「不認定書」と読み替えるものとする。
7第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る影響是正措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
8第三項から第六項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
不当景品類及び不当表示防止法 第32条(影響是正措置計画に係る認定の効果) 詳細ページ
(影響是正措置計画に係る認定の効果)
第三十二条第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。
不当景品類及び不当表示防止法 第33条(影響是正措置計画に係る認定の取消し等) 詳細ページ
(影響是正措置計画に係る認定の取消し等)
第三十三条内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第三項の認定を取り消さなければならない。
一第三十一条第三項の認定を受けた影響是正措置計画に従つて影響是正措置が実施されていないと認めるとき。
二第三十一条第三項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2第二十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、第二十七条第五項中「認定書」とあるのは、「取消書」と読み替えるものとする。
3第一項の規定による第三十一条第三項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第十二条第七項に規定する期間の満了する日の二年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する課徴金納付命令は、同項の規定にかかわらず、当該取消しの日から二年間においても、することができる。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。