親族の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この一覧は、婚姻の成立・方式・効力、夫婦財産制、離婚、実親子関係、養子縁組、親子間の法律関係、後見等について、どの国の法(本国法・常居所地法・行為地法など)を適用するかを定めた通則法24条〜35条を整理したものです。実務では、まず当事者の国籍や常居所地を確認し、どの条文の基準に当てはまるかを順に確認してください。
| 事項 | 準拠法の要点 |
|---|---|
| 婚姻の成立 | 各当事者の本国法 |
| 婚姻の方式 | 挙行地法(一方の本国法も可) |
| 婚姻の効力 | 同一本国法→同一常居所地→最密接関係地 |
| 夫婦財産制 | 婚姻の効力と同じ/書面で選択可 |
| 離婚 | 婚姻の効力と同じ/日本人常居所は日本法 |
| 嫡出子の親子関係 | 夫婦の一方の本国法(出生時) |
| 非嫡出子の親子関係 | 父は父の本国法、母は母の本国法 |
| 認知 | 子の本国法の要件も要ることあり |
| 準正 | 父・母・子いずれかの本国法 |
| 養子縁組 | 養親となる者の本国法(縁組時) |
| 離縁・実方との終了 | 養子縁組と同じ法による |
| 親子間の法律関係 | 子の本国法か子の常居所地法 |
| その他の親族関係 | 当事者の本国法 |
| 親族の法律行為の方式 | 成立に適用する法/行為地法も可 |
| 後見等 | 被後見人等の本国法(例外は日本法) |
親族について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立の準拠法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。