法の適用に関する通則法 平成十八年法律第七十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第29条嫡出でない子の親子関係の成立

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
準拠法に関する通則/親族ステップ 1 / 1 親族親族について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
法の適用に関する通則法親子関係存在確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成31(受)184
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和2年7月7日 その他
登載
民集 第74巻4号1152頁
参照法条
法の適用に関する通則法29条1項,法の適用に関する通則法附則2条,法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)附則2項,法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)18条1項,法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)22条
判示事項
法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立の準拠法
裁判要旨法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める。

条文原文

原文ママ
法の適用に関する通則法 第29条(嫡出でない子の親子関係の成立)
(嫡出でない子の親子関係の成立)
第二十九条嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
3父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

一次情報