法の適用に関する通則法 平成十八年法律第七十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第35条後見等

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原文整理テーマ別まとめ
準拠法に関する通則/親族ステップ 1 / 1 親族親族について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法の適用に関する通則法 第35条(後見等)
(後見等)
第三十五条後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
2前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
一当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
二日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。

一次情報