債権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法の適用に関する通則法は、渉外的な事務管理・不当利得、不法行為、債権譲渡について、どの国の法を適用するか(準拠法)を定めています。原因となる事実が発生した地や結果が発生した地を基準にしつつ、より密接な関係がある地がある場合の例外や、当事者の合意による準拠法の変更、外国法を適用する場合の日本法による制限などが定められています。
| 類型 | 原則の準拠法 | 予見できない場合等 | 当事者の変更・公序 |
|---|---|---|---|
| 事務管理・不当利得 | 原因事実発生地の法 | 密接な地があればその法 | 事後に変更可(第三者に対抗不可) |
| 不法行為(一般) | 結果発生地の法 | 予見不可なら加害行為地の法 | 事後に変更可/日本法で制限 |
| 生産物責任(特則) | 引渡地の法 | 予見不可なら主たる事業所地法 | ― |
| 名誉・信用毀損(特則) | 被害者の常居所地法 | ― | ― |
| 債権譲渡(対第三者効) | 譲渡債権の準拠法による | ― | ― |
債権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。