法の適用に関する通則法 平成十八年法律第七十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第20条明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外

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準拠法に関する通則/債権ステップ 1 / 1 債権債権について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法の適用に関する通則法 第20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
第二十条前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。

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