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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法の適用に関する通則法 第16条(当事者による準拠法の変更)
(当事者による準拠法の変更)
第十六条事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法の適用に関する通則法 第16条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。