法の適用に関する通則法 / テーマ別まとめ

準拠法に関する通則/人

人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法の適用に関する通則法のうち人に関する準拠法の通則(第4条から第6条)を整理したものです。人の行為能力がどの国の法によって判断されるか、また後見開始の審判や失踪の宣告を日本の裁判所がどのような場合に日本法で行えるかを定めています。外国人が関わる契約や、後見・失踪に関する審判を検討する場面で確認する規定です。

人
制度何を決めるか日本法が使える場面条文
行為能力契約などをする力の有無行為地で全員同地なら行為能力者とみなす4条
後見開始の審判等後見・保佐・補助の開始審判住所・居所が日本または日本国籍5条
失踪の宣告生死不明者の失踪宣告生存最後時に日本に住所・国籍6条
  • 4条2項の例外は、法律行為の当時、当事者全員が法を同じくする地にいた場合に限る。
  • 4条3項:親族法・相続法上の法律行為や、行為地と異なる地にある不動産に関する法律行為には、4条2項は適用されない。
  • 5条の「後見開始の審判等」は、後見開始・保佐開始・補助開始の審判をまとめた条文上の総称。
  • 6条2項は、1項の要件を満たさない場合の限定的な規定で、財産のみ・法律関係のみについて日本法による宣告を認める。
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人

人について、条文は何を定めているか。

第4条人の行為能力行為能力は原則、本国法で判断する3項判例なし
  • 行為能力は本国法によって定める(1項)
  • 本国法で制限があっても、全員が同地にいれば行為地法で能力者とみなす(2項)
  • 親族法・相続法上の行為や行為地外の不動産には2項の例外は適用されない(3項)
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第5条後見開始の審判等住所・居所・国籍が日本なら審判できる1項判例なし
  • 対象者が日本に住所・居所があれば日本法で審判可能
  • 対象者が日本国籍でも日本法で審判可能
  • 後見開始・保佐開始・補助開始の審判を合わせて後見開始の審判等と呼ぶ
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第6条失踪の宣告生存最後の時点で日本と関係があれば宣告できる2項判例なし
  • 生存最後の時点で日本に住所か国籍があれば日本法で宣告できる(1項)
  • 1項に当たらなくても、財産が日本にあればその財産についてのみ宣告できる(2項)
  • 日本に関係があるときは、その法律関係についてのみ宣告できる(2項)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法の適用に関する通則法 第4条(人の行為能力) 詳細ページ
(人の行為能力)
第四条人の行為能力は、その本国法によって定める。
2法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
法の適用に関する通則法 第5条(後見開始の審判等) 詳細ページ
(後見開始の審判等)
第五条裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
法の適用に関する通則法 第6条(失踪の宣告) 詳細ページ
(失踪の宣告)
第六条裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
2前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。