人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、法の適用に関する通則法のうち人に関する準拠法の通則(第4条から第6条)を整理したものです。人の行為能力がどの国の法によって判断されるか、また後見開始の審判や失踪の宣告を日本の裁判所がどのような場合に日本法で行えるかを定めています。外国人が関わる契約や、後見・失踪に関する審判を検討する場面で確認する規定です。
| 制度 | 何を決めるか | 日本法が使える場面 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 行為能力 | 契約などをする力の有無 | 行為地で全員同地なら行為能力者とみなす | 4条 |
| 後見開始の審判等 | 後見・保佐・補助の開始審判 | 住所・居所が日本または日本国籍 | 5条 |
| 失踪の宣告 | 生死不明者の失踪宣告 | 生存最後時に日本に住所・国籍 | 6条 |
人について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。