法の適用に関する通則法 平成十八年法律第七十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第4条人の行為能力

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原文整理テーマ別まとめ
準拠法に関する通則/人ステップ 1 / 1 人人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法の適用に関する通則法 第4条(人の行為能力)
(人の行為能力)
第四条人の行為能力は、その本国法によって定める。
2法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。

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