法の適用に関する通則法 平成十八年法律第七十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第5条後見開始の審判等

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条文原文

原文ママ
法の適用に関する通則法 第5条(後見開始の審判等)
(後見開始の審判等)
第五条裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。

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