専用実施権侵害行為差止請求

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事件番号
昭和43(オ)104
裁判年月日
昭和46年4月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第102号491頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)39

判示事項

一、特許の無効審決と上告理由
二、上告審において民訴法第一九八条二項に基づき給付金の返還および損害の賠償を命じた事例

裁判要旨

一、二審判決の基礎となつた専用実施権の前提である特許権につき無効審決が確定したときは、これを上告理由とすることができる。
二、省略(判文参照)

参照法条

民訴法420条1項8号,民訴法198条2項,特許法77条,特許法102条〈損害の額の推定等〉,特許法125条〈特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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