判示事項
一、特許の無効審決と上告理由
二、上告審において民訴法第一九八条二項に基づき給付金の返還および損害の賠償を命じた事例
裁判要旨
一、二審判決の基礎となつた専用実施権の前提である特許権につき無効審決が確定したときは、これを上告理由とすることができる。
二、省略(判文参照)
参照法条
民訴法420条1項8号,民訴法198条2項,特許法77条,特許法
102条〈損害の額の推定等〉,特許法
125条〈特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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