特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第125条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審判ステップ 1 / 1 審判審判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(行ツ)27
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 破棄自判
登載
民集 第38巻6号653頁
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,実用新案法41条,特許法125条,特許法135条,行政事件訴訟法9条
判示事項
一 訂正審判の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訂正審判の請求の適否 二 訂正審判の請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訴えの利益の有無
裁判要旨一 実用新案登録に関する訂正審判の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、訂正審判の請求は不適法となる。
二 実用新案登録に関する訂正審判の請求につき請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、取消訴訟の訴えの利益は失われる。
特許法実用新案権に基づく損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(オ)538
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
登載
集民 第135号461頁
参照法条
実用新案法41条,特許法125条,民訴法403条
判示事項
上告裁判所が自らした審決取消請求事件の判決の言渡により実用新案登録の無効審決確定の事実が顕著である場合に実用新案権に基づく損害賠償請求は理由がないとされた事例
裁判要旨実用新案権に基づく損害賠償請求訴訟の上告裁判所において、実用新案登録に係る考案がその登録出願時において新規性を有しないことを理由として右登録を無効とすべき旨の審決の確定したことが自ら言い渡した審決取消請求事件の判決に徴し顕著である場合は、無効審決の確定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされることが実用新案法四一条によつて準用される特許法一二五条本文の規定により明らかであり、実用新案権が存在することを前提とする損害賠償請求は、理由がない。
特許法専用実施権侵害行為差止請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(オ)104
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年4月20日 破棄自判
登載
集民 第102号491頁
参照法条
民訴法420条1項8号,民訴法198条2項,特許法77条,特許法102条,特許法125条
判示事項
一、特許の無効審決と上告理由 二、上告審において民訴法第一九八条二項に基づき給付金の返還および損害の賠償を命じた事例
裁判要旨一、二審判決の基礎となつた専用実施権の前提である特許権につき無効審決が確定したときは、これを上告理由とすることができる。
二、省略(判文参照)

条文原文

原文ママ
特許法 第125条
第百二十五条特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

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