実用新案権に基づく損害賠償

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事件番号
昭和51(オ)538
裁判年月日
昭和57年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号461頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)603

判示事項

上告裁判所が自らした審決取消請求事件の判決の言渡により実用新案登録の無効審決確定の事実が顕著である場合に実用新案権に基づく損害賠償請求は理由がないとされた事例

裁判要旨

実用新案権に基づく損害賠償請求訴訟の上告裁判所において、実用新案登録に係る考案がその登録出願時において新規性を有しないことを理由として右登録を無効とすべき旨の審決の確定したことが自ら言い渡した審決取消請求事件の判決に徴し顕著である場合は、無効審決の確定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされることが実用新案法四一条によつて準用される特許法一二五条本文の規定により明らかであり、実用新案権が存在することを前提とする損害賠償請求は、理由がない。

参照法条

実用新案法41条〈特許法の準用〉,特許法125条,民訴法403条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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