主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法特許権侵害差止請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(受)997
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年6月17日 棄却
- 登載
- 民集 第59巻5号1074頁
- 参照法条
- 特許法68条、特許法77条1項、2項、特許法100条1項
- 判示事項
- 専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否
裁判要旨特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる
条文原文
原文ママ特許法 第77条(専用実施権)
(専用実施権)
第七十七条特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第77条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。