審決取消

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事件番号
昭和58(行ツ)101
裁判年月日
昭和60年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第144号399頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行ケ)82

判示事項

特許出願の明細書の補正却下の決定に対する審判請求を排斥した審決の取消訴訟の係属中に特許出願の放棄がされた場合における訴えの利益の有無

裁判要旨

特許出願の明細書の補正却下の決定に対する審判請求を排斥した審決の取消訴訟の係属中に特許出願の放棄がされた場合には、取消訴訟の訴えの利益は失われる。

参照法条

特許法9条〈代理権の範囲〉,特許法14条〈複数当事者の相互代表〉,特許法52条3項〈査定の方式〉,特許法52条4項,特許法53条1項〈補正の却下〉,特許法122条1項〈削除〉,行政事件訴訟法9条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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