特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第52条査定の方式

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査ステップ 1 / 1 審査審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(行ツ)101
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月28日 破棄自判
登載
集民 第144号399頁
参照法条
特許法9条,特許法14条,特許法52条3項,特許法52条4項,特許法53条1項,特許法122条1項,行政事件訴訟法9条
判示事項
特許出願の明細書の補正却下の決定に対する審判請求を排斥した審決の取消訴訟の係属中に特許出願の放棄がされた場合における訴えの利益の有無
裁判要旨特許出願の明細書の補正却下の決定に対する審判請求を排斥した審決の取消訴訟の係属中に特許出願の放棄がされた場合には、取消訴訟の訴えの利益は失われる。
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成2(行ツ)21
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成3年3月28日 破棄自判
登載
集民 第162号267頁
参照法条
行政事件訴訟法9条,特許法9条,特許法14条,特許法39条5項,特許法52条3項,特許法52条4項,特許法178条1項
判示事項
特許出願の取下げがあった場合と拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨特許出願の取下げがあった場合には、拒絶査定に対する審判請求を不成立とした審決の取消しを求める訴えの利益は失われる。

条文原文

原文ママ
特許法 第52条(査定の方式)
(査定の方式)
第五十二条査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

一次情報