指定補償金管理機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
裁定制度で発生する補償金・担保金を、権利者に代わって受け取り管理する「指定補償金管理機関」について、文化庁長官による指定の要件・手続から、日々の業務内容、監督・報告義務、指定の取消しまでをまとめている。実務担当者が、この機関が何を行い文化庁長官からどのような統制を受けるのかを把握できるようにする。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 指定主体 | 文化庁長官 | 104条の18 |
| 指定対象・数 | 一般社団法人等、全国一個限り | 104条の18 |
| 指定方法 | 申請により指定 | 104条の19① |
| 欠格事由 | 罰金刑等から2年未満は不可 | 104条の19③ |
| 業務内容 | 補償金・担保金の受領管理支払等 | 104条の20 |
| 補償金の取扱い | 供託に代え指定機関へ支払 | 104条の21 |
| 円滑化事業 | 余剰額を保護利用円滑化事業へ支出 | 104条の22 |
| 業務規程 | 文化庁長官の認可が必要 | 104条の23 |
| 役員選解任 | 文化庁長官の認可が必要 | 104条の24 |
| 会計 | 他業務と区分し特別会計で経理 | 104条の25 |
| 事業計画・予算 | 毎年度認可を受け公表 | 104条の26 |
| 帳簿 | 備付け・保存義務 | 104条の27 |
| 監督 | 報告徴収・立入検査・命令 | 104条の28・29 |
| 廃止 | 許可制、告示翌日に失効 | 104条の30 |
| 取消し(義務的) | 不正取得・欠格事由該当 | 104条の31① |
| 取消し(裁量的) | 業務不適正・命令違反等 | 104条の31② |
| 業務引継ぎ | 新指定機関へ引継ぐ義務 | 104条の32 |
指定補償金管理機関について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。