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裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/指定補償金管理機関

指定補償金管理機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

裁定制度で発生する補償金・担保金を、権利者に代わって受け取り管理する「指定補償金管理機関」について、文化庁長官による指定の要件・手続から、日々の業務内容、監督・報告義務、指定の取消しまでをまとめている。実務担当者が、この機関が何を行い文化庁長官からどのような統制を受けるのかを把握できるようにする。

指定補償金管理機関
項目内容根拠条文
指定主体文化庁長官104条の18
指定対象・数一般社団法人等、全国一個限り104条の18
指定方法申請により指定104条の19①
欠格事由罰金刑等から2年未満は不可104条の19③
業務内容補償金・担保金の受領管理支払等104条の20
補償金の取扱い供託に代え指定機関へ支払104条の21
円滑化事業余剰額を保護利用円滑化事業へ支出104条の22
業務規程文化庁長官の認可が必要104条の23
役員選解任文化庁長官の認可が必要104条の24
会計他業務と区分し特別会計で経理104条の25
事業計画・予算毎年度認可を受け公表104条の26
帳簿備付け・保存義務104条の27
監督報告徴収・立入検査・命令104条の28・29
廃止許可制、告示翌日に失効104条の30
取消し(義務的)不正取得・欠格事由該当104条の31①
取消し(裁量的)業務不適正・命令違反等104条の31②
業務引継ぎ新指定機関へ引継ぐ義務104条の32
  • 欠格事由の具体的内容(罰金刑・拘禁刑・役員要件等)は104条の19第3項に列挙されている
  • 記載事項の変更は2週間前までに文化庁長官へ届出が必要
  • 指定・変更・認可・廃止・取消し等は官報で告示される
  • 事業報告書・収支決算書は事業年度終了後3月以内に提出・公表する
  • 廃止・取消しの効力は告示があった日の翌日以後に生じる
  • 廃止・取消しに伴う経過措置(罰則に関するものを含む)は政令で定める
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指定補償金管理機関

指定補償金管理機関について、条文は何を定めているか。

第104_18条指定文化庁長官が全国1団体のみ指定する1項判例なし
  • 対象は一般社団法人・一般財団法人
  • 補償金管理業務を適正かつ確実に行えると認められる者
  • 全国を通じて一個に限り指定する
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第104_19条指定の手続等申請により指定、欠格事由や変更届出も規定6項・5号判例なし
  • 名称・代表者氏名・主たる事務所を記載した申請書を提出
  • 罰金刑の執行終了等から2年を経過しない者等は指定を受けられない
  • 記載事項の変更は2週間前までに届出、指定・変更は官報告示
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第104_20条指定補償金管理機関の業務補償金・担保金の受領、管理、支払いを担う1項・5号判例なし
  • 補償金・担保金の受領に関する業務
  • 受領した補償金・担保金の管理に関する業務
  • 著作権者等への支払業務、著作物等保護利用円滑化事業の業務
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第104_21条指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い供託に代えて指定機関へ直接支払う4項判例なし
  • 該当する場合、供託に関する規定は適用しない
  • 供託すべき者は補償金を指定補償金管理機関に支払う
  • 著作権者等から請求があれば相当額を支払う
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第104_22条著作物等保護利用円滑化事業のための支出余剰額を保護利用円滑化事業に支出3項判例なし
  • 将来の支払に支障が出ない範囲で政令で算出した額を支出
  • 事業内容の決定時は学識経験者の意見を聴く
  • 政令の制定・改正の立案時は文化審議会に諮問
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第104_23条補償金管理業務規程業務規程を定め文化庁長官の認可を受ける5項判例なし
  • 変更するときも同様に認可が必要
  • 業務の実施方法等を規程に定める
  • 告示の翌日から業務開始、不適当なら変更を命じられる
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第104_24条役員の選任及び解任役員の選任・解任は文化庁長官の認可が必要2項判例なし
  • 認可を受けなければ選任・解任の効力が生じない
  • 法令違反等の役員は文化庁長官が解任を命じられる
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第104_25条補償金管理業務の会計補償金管理業務の会計を他と区分経理1項判例なし
  • 他の業務の会計と区分し特別の会計として経理する
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第104_26条事業計画及び収支予算の認可等毎年度、事業計画・予算の認可と公表3項判例なし
  • 毎事業年度、事業計画書・収支予算書を作成し認可を受ける
  • 認可後は遅滞なく事業計画書・収支予算書を公表する
  • 事業報告書・収支決算書は年度終了後3月以内に提出・公表
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第104_27条帳簿の備付け等帳簿を備え、記載事項を保存する1項判例なし
  • 補償金管理業務について帳簿を備え、事項を記載し保存する
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第104_28条報告徴収及び立入検査文化庁長官が報告徴収・立入検査できる3項判例なし
  • 必要な限度で報告・資料提出を求められる
  • 職員が事務所等に立ち入り質問・検査できる
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のためのものではない
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第104_29条監督命令文化庁長官が監督上必要な命令を出せる1項判例なし
  • 業務の適正かつ確実な実施確保のため必要な命令ができる
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第104_30条補償金管理業務の廃止業務廃止には文化庁長官の許可が必要3項判例なし
  • 許可を受けなければ補償金管理業務を廃止できない
  • 許可は官報告示、告示の翌日以後に指定の効力が失われる
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第104_31条指定の取消し等一定の事由で指定を取消す(義務・裁量)4項・7号判例なし
  • 不正取得や一定の欠格事由該当は取消しが義務
  • 業務不適正・命令違反・虚偽報告等は裁量的に取消し可
  • 取消しは官報告示、告示の翌日以後に効力を失う
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第104_32条廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置廃止・取消し後は新機関へ業務を引継ぐ2項判例なし
  • 新たに指定を受けた機関へ補償金管理業務を引き継ぐ義務
  • 罰則を含む所要の経過措置は政令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第104_18条(指定) 詳細ページ
(指定)
第百四条の十八文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務(以下この節及び第百二十二条の二第三号において「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者として指定することができる。
著作権法 第104_19条(指定の手続等) 詳細ページ
(指定の手続等)
第百四条の十九前条の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、補償金管理業務を行おうとする者の申請により行う。
2指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二その他文部科学省令で定める事項
3次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二第百四条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ第百四条の二十四第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
ハ第百四条の三十一第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないもの
4文化庁長官は、指定をしたときは、第二項第一号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。
5指定を受けた者(以下この節において「指定補償金管理機関」という。)は、第二項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
6文化庁長官は、第四項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。
著作権法 第104_20条(指定補償金管理機関の業務) 詳細ページ
(指定補償金管理機関の業務)
第百四条の二十指定補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一次条第一項及び第二項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務
二次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務
三前二号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務
四次条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項(第百三条において準用する場合を含む。)及び次条第四項の規定による著作権者及び著作隣接権者に対する支払に関する業務
五第百四条の二十二第一項に規定する著作物等保護利用円滑化事業に関する業務
著作権法 第104_21条(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い) 詳細ページ
(指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)
第百四条の二十一第六十七条第二項及び第六十七条の三第十一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。
2指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、第六十七条第一項及び第六十七条の三第一項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。この場合において、第六十七条第七項(第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十七条の三第九項及び第十項の規定(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「申請者及び第百四条の十九第五項に規定する指定補償金管理機関(第六十七条の三において「指定補償金管理機関」という。)」と、第六十七条の三第九項中「第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは「第百四条の二十一第一項及び第二項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、同条第十項中「供託した」とあるのは「指定補償金管理機関に支払つた」とする。
3前二項の規定により第六十七条第一項の補償金を指定補償金管理機関に支払う場合における第六十七条の二(第百三条において準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4第一項及び第二項の規定により補償金の支払を受けた指定補償金管理機関は、第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の裁定に係る著作物等の著作権者又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。
著作権法 第104_22条(著作物等保護利用円滑化事業のための支出) 詳細ページ
(著作物等保護利用円滑化事業のための支出)
第百四条の二十二指定補償金管理機関は、前条第一項及び第二項並びに同条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第一項及び第五項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第三項の規定により読み替えて適用する第六十七条の二第八項及び前条第四項の規定により著作権者及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(次項において「著作物等保護利用円滑化事業」という。)のために支出しなければならない。
2指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。
3文化庁長官は、第一項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
著作権法 第104_23条(補償金管理業務規程) 詳細ページ
(補償金管理業務規程)
第百四条の二十三指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執行に関する規程(以下この節において「補償金管理業務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2補償金管理業務規程には、補償金管理業務の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3文化庁長官は、第一項前段の認可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
4指定補償金管理機関は、前項の規定による告示の日の翌日から補償金管理業務を開始するものとする。
5文化庁長官は、第一項の認可をした補償金管理業務規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
著作権法 第104_24条(役員の選任及び解任) 詳細ページ
(役員の選任及び解任)
第百四条の二十四指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2文化庁長官は、指定補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
著作権法 第104_25条(補償金管理業務の会計) 詳細ページ
(補償金管理業務の会計)
第百四条の二十五指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
著作権法 第104_26条(事業計画及び収支予算の認可等) 詳細ページ
(事業計画及び収支予算の認可等)
第百四条の二十六指定補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3指定補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
著作権法 第104_27条(帳簿の備付け等) 詳細ページ
(帳簿の備付け等)
第百四条の二十七指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
著作権法 第104_28条(報告徴収及び立入検査) 詳細ページ
(報告徴収及び立入検査)
第百四条の二十八文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、補償金管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
著作権法 第104_29条(監督命令) 詳細ページ
(監督命令)
第百四条の二十九文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
著作権法 第104_30条(補償金管理業務の廃止) 詳細ページ
(補償金管理業務の廃止)
第百四条の三十指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
著作権法 第104_31条(指定の取消し等) 詳細ページ
(指定の取消し等)
第百四条の三十一文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
一偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
二第百四条の十九第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
2文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一補償金管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二第百四条の十九第五項、第百四条の二十二第一項若しくは第二項、第百四条の二十五から第百四条の二十七まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
三第百四条の二十三第一項の認可を受けた補償金管理業務規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。
四第百四条の二十三第五項、第百四条の二十四第二項又は第百四条の二十九の規定による命令に違反したとき。
五第百四条の二十八第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3文化庁長官は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。
4指定は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。
著作権法 第104_32条(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置) 詳細ページ
(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)
第百四条の三十二文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。
2前項に定めるもののほか、第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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