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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ著作権法 第104_32条(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)
(廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)
第百四条の三十二文化庁長官が第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。
2前項に定めるもののほか、第百四条の三十第一項の許可をした場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における補償金管理業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
一次情報
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