著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第104_25条補償金管理業務の会計

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関/指定補償金管理機関ステップ 1 / 1 指定補償金管理機関指定補償金管理機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第104_25条(補償金管理業務の会計)
(補償金管理業務の会計)
第百四条の二十五指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

一次情報