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著作隣接権/実演家の権利

実演家の権利の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

実演家(俳優・演奏家・歌手など)には、著作権とは別に著作隣接権として人格的な権利と財産的な権利が認められています。氏名表示・改変されない権利のほか、録音・録画・放送・送信可能化などの利用ごとに許諾権や報酬・補償金を受ける権利が定められています。

実演家の権利
権利内容性質主な制限・例外
氏名表示権実演家名の表示/不表示を決める人格権省略可の場合あり
同一性保持権名誉・声望を害する改変を拒む人格権やむを得ない改変等は対象外
録音権・録画権実演を録音・録画する許諾権(専有)映画への録音・録画は適用除外あり
放送権・有線放送権実演を放送・有線放送する許諾権(専有)放送の同時有線放送等は適用除外
送信可能化権実演を送信可能化する許諾権(専有)許諾済み録画物等は適用除外
譲渡権録音物・録画物の譲渡で公衆提供許諾権(専有)一度適法譲渡された物は消尽
貸与権等商業用レコードの貸与で公衆提供許諾権(専有)期間経過後は報酬請求権に縮小
二次使用料請求権商業用レコード使用の放送等への対価報酬請求権指定団体を通じてのみ行使
  • 放送事業者が許諾を得て自ら録音・録画した放送用固定物には、録音権・録画権の規定は適用されない場合がある(第93条)。
  • 許諾を得た放送について、契約に別段の定めがない限り、系列放送等でも放送でき、その場合は放送事業者が相当な額の報酬を支払う(第93条の2)。
  • 放送同時配信等については、著作権等管理事業者による管理や連絡先公表の有無により許諾不要となる範囲が定められている(第93条の3、第94条、第94条の3)。
  • 特定実演家と連絡が取れない場合は、所定の措置を尽くした上で指定補償金管理事業者に補償金を支払うことで放送同時配信等ができる(第94条)。
  • 放送される実演の有線放送は、営利目的かつ有料の場合に限り報酬支払義務が生じる(第94条の2)。
  • 二次使用料・貸与報酬等は、文化庁長官が指定する団体を通じてのみ請求できる(第95条、第95条の3)。
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実演家の権利

実演家の権利について、条文は何を定めているか。

第90_2条氏名表示権実演家名を表示するかどうかを決められる4項・3号判例なし
  • 実演家名の表示・不表示を実演家自身が決められる
  • 既存の表示に従うなど、一定の場合は表示を省略できる
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第90_3条同一性保持権名誉・声望を害する改変を拒める2項判例なし
  • 実演の変更・切除など、名誉や声望を害する改変を拒否できる
  • やむを得ない改変や公正な慣行に反しない改変は対象外
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第91条録音権及び録画権録音・録画の可否を実演家が専有する2項判例なし
  • 実演の録音・録画は実演家だけが決められる
  • 映画への録音・録画に同意した場合、録音物への転用は別扱い
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第92条放送権及び有線放送権放送・有線放送の可否を実演家が専有する2項・2号判例なし
  • 放送・有線放送は実演家だけが決められる
  • 放送される実演の再有線放送や、許諾済み録音・録画物の利用は対象外
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第92_2条送信可能化権インターネット配信可能化を実演家が専有する2項・2号判例なし
  • 送信可能化(配信できる状態にすること)は実演家だけが決められる
  • 許諾済みの録画物等を用いる場合は対象外
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第93条放送等のための固定放送許諾があれば放送局が固定できる2項・2号判例なし
  • 放送の許諾を得た放送事業者は放送・同時配信用に録音・録画できる
  • 契約で別段の定めがある場合や別番組への流用は不可
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第93_2条放送のための固定物等による放送許諾済み放送は系列局等でも再放送できる2項・3号判例なし
  • 契約に定めがなければ、作成した録音・録画物を用いた放送などにも使える
  • その場合、放送事業者は相当な額の報酬を支払う義務を負う
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第93_3条放送等のための固定物等による放送同時配信等放送同時配信等にも一定の範囲で許諾が及ぶ13項・6号判例なし
  • 契約に定めがなければ、関連する放送同時配信等にも利用が広がる
  • その場合、通常の使用料相当額の報酬支払いが必要
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第94条特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等連絡が取れない実演家には補償金で対応する4項・4号判例なし
  • 定められた措置をすべて尽くしても連絡不能なときの手当て
  • 指定補償金管理事業者への補償金支払いで放送同時配信等が可能
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第94_2条放送される実演の有線放送放送される実演を有線放送するなら報酬が要る1項判例なし
  • 営利目的かつ有料の場合、有線放送事業者は相当な額の報酬を支払う
  • 非営利・無料の場合は対象外
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第94_3条商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等商業用レコードの実演は配信できる場合がある4項判例なし
  • 録音の許諾済みで管理・公表要件を満たすレコードは放送同時配信等が可能
  • その場合、通常の使用料相当額の補償金支払いが必要
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第95条商業用レコードの二次使用商業用レコード使用の放送等に二次使用料が要る14項・4号判例なし
  • 許諾済み商業用レコードを使った放送・有線放送に二次使用料が発生
  • 非営利・無料の同時有線放送は対象外
  • 請求は指定団体を通じてのみ行える
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第95_2条譲渡権録音物・録画物の譲渡を実演家が専有する3項・7号判例なし
  • 実演の録音物・録画物を譲渡して公衆に提供する権利を専有
  • 一度適法に譲渡された物の再譲渡には及ばない
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第95_3条貸与権等レコード貸与は一定期間だけ許諾権となる6項判例なし
  • 商業用レコードの貸与は実演家が専有する権利
  • 販売後一定期間経過後は許諾権でなく報酬請求権になる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第90_2条(氏名表示権) 詳細ページ
(氏名表示権)
第九十条の二実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
2実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。
3実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。
4第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
二行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
三公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。
著作権法 第90_3条(同一性保持権) 詳細ページ
(同一性保持権)
第九十条の三実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。
著作権法 第91条(録音権及び録画権) 詳細ページ
(録音権及び録画権)
第九十一条実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
著作権法 第92条(放送権及び有線放送権) 詳細ページ
(放送権及び有線放送権)
第九十二条実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一放送される実演を有線放送する場合
二次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
著作権法 第92_2条(送信可能化権) 詳細ページ
(送信可能化権)
第九十二条の二実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
著作権法 第93条(放送等のための固定) 詳細ページ
(放送等のための固定)
第九十三条実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
2次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行つたものとみなす。
一前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送若しくは放送同時配信等の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者又は放送同時配信等事業者の放送又は放送同時配信等のために提供したもの
著作権法 第93_2条(放送のための固定物等による放送) 詳細ページ
(放送のための固定物等による放送)
第九十三条の二第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
一当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
二当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
三当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)
2前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。
著作権法 第93_3条(放送等のための固定物等による放送同時配信等) 詳細ページ
(放送等のための固定物等による放送同時配信等)
第九十三条の三第九十二条の二第一項に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び第九十四条の三第一項において同じ。)を有する者(以下「特定実演家」という。)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。
一当該許諾を得た放送事業者が当該実演について第九十三条第一項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送同時配信等
二当該許諾を得た放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等
2前項の場合において、同項各号に掲げる放送同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
3前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「指定報酬管理事業者」という。)によつてのみ行使することができる。
4文化庁長官は、次に掲げる要件を備える著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
一営利を目的としないこと。
二その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。
5指定報酬管理事業者は、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
6文化庁長官は、指定報酬管理事業者に対し、政令で定めるところにより、第二項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
7指定報酬管理事業者が第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。
8前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
9第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条第一項、第七十三条本文並びに第七十四条第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。第十一項において同じ。)及び第二項の規定は、第二項の報酬及び前項の裁定について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあり、及び第六十八条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第六十七条第七項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第七十四条第二項中「著作権者」とあるのは「第九十三条の三第三項に規定する指定報酬管理事業者」と読み替えるものとする。
10前項において準用する第七十二条第一項の訴えにおいては、訴えを提起する者が放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体であるときは指定報酬管理事業者を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。
11第九項において準用する第七十四条第一項及び第二項の規定による報酬の供託は、指定報酬管理事業者の所在地の最寄りの供託所にするものとする。この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。
12私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
13第二項から前項までに定めるもののほか、第二項の報酬の支払及び指定報酬管理事業者に関し必要な事項は、政令で定める。
著作権法 第94条(特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等) 詳細ページ
(特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等)
第九十四条第九十三条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「指定補償金管理事業者」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを指定補償金管理事業者に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる録音物又は録画物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。
一当該特定実演家の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。
二著作権等管理事業者であつて実演について管理を行つているものに対し照会すること。
三前条第一項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。
四放送同時配信等することを予定している放送番組の名称、当該特定実演家の氏名その他の文化庁長官が定める情報を文化庁長官が定める方法により公表すること。
2前項の確認を受けようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、同項各号に掲げる措置の全てを適切に講じてもなお放送同時配信等しようとする実演に係る特定実演家と連絡することができないことを疎明する資料を指定補償金管理事業者に提出しなければならない。
3第一項の規定により補償金を受領した指定補償金管理事業者は、同項の規定により放送同時配信等された実演に係る特定実演家から請求があつた場合には、当該特定実演家に当該補償金を支払わなければならない。
4前条第四項の規定は第一項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第一項の補償金及び指定補償金管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第七項において「権利者」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは「次条第一項の確認及び同項の補償金に係る」と、同条第五項中「権利者」とあるのは「特定実演家」と、同条第六項中「第二項の報酬」とあるのは「次条第一項の確認及び同項の補償金」と、同条第七項中「第三項の規定により権利者のために請求することができる報酬」とあるのは「次条第一項の規定により受領する補償金」と読み替えるものとする。
著作権法 第94_2条(放送される実演の有線放送) 詳細ページ
(放送される実演の有線放送)
第九十四条の二有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
著作権法 第94_3条(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等) 詳細ページ
(商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等)
第九十四条の三放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード(送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第一項、第九十六条の三第一項及び第二項並びに第九十七条第一項及び第三項において同じ。)に録音されている実演(当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る特定実演家の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。
2前項の場合において、商業用レコードを用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。
3前項の補償金を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。
4第九十三条の三第四項の規定は前項の規定による指定について、同条第五項から第十三項までの規定は第二項の補償金及び前項の規定による指定を受けた著作権等管理事業者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第四号中「第二項の報酬」とあるのは「第九十四条の三第二項の補償金」と、同条第七項及び第十項中「放送事業者」とあるのは「放送事業者、有線放送事業者」と読み替えるものとする。
著作権法 第95条(商業用レコードの二次使用) 詳細ページ
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
4第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
6文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
一営利を目的としないこと。
二その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
8第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
9文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
10第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
11前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
12第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあり、及び第六十八条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第六十七条第七項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
13私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
14第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
著作権法 第95_2条(譲渡権) 詳細ページ
(譲渡権)
第九十五条の二実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二第百三条において準用する第六十七条第一項又は第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
五国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
著作権法 第95_3条(貸与権等) 詳細ページ
(貸与権等)
第九十五条の三実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という。)の貸与による場合には、適用しない。
3商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸レコード業者」という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4第九十五条第五項から第十四項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第十項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十二項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の三第三項の貸レコード業者」と読み替えるものとする。
5第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する第九十五条第五項の団体によつて行使することができる。
6第九十五条第七項から第十四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

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