著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第91条録音権及び録画権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/実演家の権利ステップ 1 / 1 実演家の権利実演家の権利について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第91条(録音権及び録画権)
(録音権及び録画権)
第九十一条実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

一次情報