著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第92条放送権及び有線放送権

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原文整理テーマ別まとめ
著作隣接権/実演家の権利ステップ 1 / 1 実演家の権利実演家の権利について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第92条(放送権及び有線放送権)
(放送権及び有線放送権)
第九十二条実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一放送される実演を有線放送する場合
二次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

一次情報