認定個人情報保護団体の監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
認定個人情報保護団体に対して個人情報保護委員会がどのように監督権限を行使できるかを定めています。報告徴収、改善命令、認定取消しという段階的な監督手段と、その手続を実務担当者向けに整理しています。
| 監督手段 | 根拠条文 | 委員会ができること | 対象団体の対応 |
|---|---|---|---|
| 報告の徴収 | 第153条 | 認定業務に関し報告させる | 報告義務あり |
| 命令 | 第154条 | 実施方法の改善等を命じる | 命令に従う必要 |
| 認定の取消し | 第155条 | 認定を取り消せる | 取消事由該当時 |
認定個人情報保護団体の監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。