個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

監督及び監視/認定個人情報保護団体の監督

認定個人情報保護団体の監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

認定個人情報保護団体に対して個人情報保護委員会がどのように監督権限を行使できるかを定めています。報告徴収、改善命令、認定取消しという段階的な監督手段と、その手続を実務担当者向けに整理しています。

認定個人情報保護団体の監督
監督手段根拠条文委員会ができること対象団体の対応
報告の徴収第153条認定業務に関し報告させる報告義務あり
命令第154条実施方法の改善等を命じる命令に従う必要
認定の取消し第155条認定を取り消せる取消事由該当時
  • いずれも第四章第五節の規定の施行に必要な限度で行われる(第153条・第154条)。
  • 取消事由は第155条第1項各号に列挙された5つに限られる。
  • 認定を取り消したときは委員会がその旨を公示しなければならない(第155条第2項)。
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認定個人情報保護団体の監督

認定個人情報保護団体の監督について、条文は何を定めているか。

第153条報告の徴収委員会は認定業務の報告を求められる1項判例なし
  • 第四章第五節の施行に必要な限度で報告を求められる
  • 対象は認定業務に関する事項に限られる
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第154条命令委員会は改善等を命令できる1項判例なし
  • 認定業務の実施方法の改善を命じられる
  • 個人情報保護指針の変更その他必要な措置も命じられる
  • こちらも施行に必要な限度に限られる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第155条認定の取消し5つの事由で認定を取り消せる2項・5号判例なし
  • 第48条第1号〈欠格条項 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者〉・第3号に該当した場合
  • 第49条〈認定の基準〉各号の要件に適合しなくなった場合
  • 第55条〈目的外利用の禁止〉違反、命令違反、不正な手段による認定取得の場合
  • 取消し時は委員会がその旨を公示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第153条(報告の徴収) 詳細ページ
(報告の徴収)
第百五十三条委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
個人情報の保護に関する法律 第154条(命令) 詳細ページ
(命令)
第百五十四条委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
個人情報の保護に関する法律 第155条(認定の取消し) 詳細ページ
(認定の取消し)
第百五十五条委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三第五十五条の規定に違反したとき。
四前条の命令に従わないとき。
五不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。
2委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。