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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ個人情報の保護に関する法律 第48条(欠格条項)
(欠格条項)
第四十八条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律 第48条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。