個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第48条欠格条項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報取扱事業者等の義務等/民間団体による個人情報の保護の推進ステップ 1 / 1 民間団体による個人情報の保護の推進民間団体による個人情報の保護の推進について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第48条(欠格条項)
(欠格条項)
第四十八条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者

一次情報