個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第153条報告の徴収

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監督及び監視/認定個人情報保護団体の監督ステップ 1 / 1 認定個人情報保護団体の監督認定個人情報保護団体の監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第153条(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百五十三条委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

一次情報