出願公開の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
出願公開は、特許出願から一定期間が経過した発明の内容を特許庁が公報で公開する制度です。公開後は、無断で発明を実施する者に対して補償金請求権が発生するなど、出願人にとって重要な効果が生じます。この記事では出願公開の時期・方法、出願人からの公開請求、公開後の補償金請求権について整理します。
| 項目 | 時期・要件 | 内容 |
|---|---|---|
| 通常の公開 | 出願から1年6月経過時 | 特許庁長官が公報に掲載 |
| 請求による公開 | 出願人の請求時 | 出願人が早期公開を求められる |
| 公開事項 | 公開時 | 出願人・発明者・明細書等を掲載 |
| 補償金請求権 | 警告後~登録前の実施 | 実施料相当額を請求可能 |
| 請求権の行使時期 | 特許権の設定登録後 | 登録前は行使不可 |
出願公開について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かを判断する際に基準となるべき明細書又は図面
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。