特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第64条出願公開

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
出願公開ステップ 1 / 1 出願公開出願公開について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(行ツ)86
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年9月17日 棄却
登載
集民 第163号313頁
参照法条
特許法64条
判示事項
出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かを判断する際に基準となるべき明細書又は図面
裁判要旨出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かは、当該補正の時点における明細書又は図面を基準として判断されるべきである。

条文原文

原文ママ
特許法 第64条(出願公開)
(出願公開)
第六十四条特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
2出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二特許出願の番号及び年月日
三発明者の氏名及び住所又は居所
四願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五願書に添付した要約書に記載した事項
六外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七出願公開の番号及び年月日
八前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

一次情報