審決取消

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事件番号
昭和63(行ツ)86
裁判年月日
平成3年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第163号313頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和60(行ケ)114

判示事項

出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かを判断する際に基準となるべき明細書又は図面

裁判要旨

出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かは、当該補正の時点における明細書又は図面を基準として判断されるべきである。

参照法条

特許法64条〈出願公開〉

この裁判例が参照する条文の解説

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