個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報取扱事業者等の義務等/個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務

個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報取扱事業者は、個人情報の取得から利用、保管、第三者提供、そして本人からの開示・訂正・利用停止等の請求への対応まで、取扱いの場面ごとに法律上の義務を負う。個人関連情報取扱事業者についても、提供先で個人データとして取得されることが想定される場合には、本人の同意確認等の義務が定められている。本ページは個人情報保護法第17条から第36条までの条文を、義務が発生する場面ごとに整理したものである。

個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
場面条文義務の内容対象
利用目的の特定17条目的をできる限り特定個人情報取扱事業者
利用目的による制限18条目的外利用は本人同意必要個人情報取扱事業者
不適正利用の禁止19条違法・不当行為を助長する利用禁止個人情報取扱事業者
適正な取得20条不正取得禁止・要配慮情報は同意必要個人情報取扱事業者
取得時の通知等21条利用目的を通知・公表個人情報取扱事業者
正確性の確保等22条正確・最新に保ち不要時消去(努力)個人情報取扱事業者
安全管理措置23条漏えい等防止の措置個人情報取扱事業者
従業者の監督24条従業者への必要な監督個人情報取扱事業者
委託先の監督25条委託先への必要な監督個人情報取扱事業者
漏えい等の報告等26条委員会報告・本人通知個人情報取扱事業者
第三者提供の制限27条第三者提供は原則本人同意必要個人情報取扱事業者
外国第三者提供の制限28条外国提供は本人同意必要個人情報取扱事業者
提供記録の作成等29条提供記録の作成・保存個人情報取扱事業者
受領時の確認等30条受領時に相手方・経緯を確認個人情報取扱事業者
個人関連情報の提供制限31条個人データ化想定時は同意確認個人関連情報取扱事業者
保有個人データの公表等32条氏名等・利用目的等を開示状態個人情報取扱事業者
開示33条本人請求で開示個人情報取扱事業者
訂正等34条本人請求で訂正・追加・削除個人情報取扱事業者
利用停止等35条違反時等に利用停止・提供停止請求個人情報取扱事業者
理由の説明36条拒否等の場合理由説明に努める個人情報取扱事業者
  • 18条・20条・27条の同意不要となる例外(法令に基づく場合等)は条文ごとに定められている
  • 21条の通知・公表義務は本人・第三者の権利利益を害するおそれがある場合等は適用されない
  • 27条2項のオプトアウト提供は要配慮個人情報等には利用できない
  • 28条の対象は日本と同等水準の外国や相当措置の体制を整備した第三者を除く
  • 29条・30条の記録・確認義務は27条1項各号等に該当する提供には適用されない
  • 33条の開示等は本人・第三者の権利利益を害するおそれ等がある場合は拒否できる
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個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務

個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務について、条文は何を定めているか。

第17条利用目的の特定利用目的をできる限り特定する2項判例なし
  • 個人情報を扱う前に利用目的をできる限り特定する
  • 目的変更は変更前の目的と関連性がある範囲内に限る
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第18条利用目的による制限目的外利用には本人の同意が必要3項・6号判例なし
  • 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて使わない
  • 事業承継で取得した個人情報も承継前の目的の範囲内で扱う
  • 法令に基づく場合等は例外として適用されない
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第19条不適正な利用の禁止違法・不当な行為を助長する利用は禁止1項判例なし
  • 違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれのある方法での利用を禁止
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第20条適正な取得不正な取得は禁止、要配慮情報は同意必要2項・8号判例なし
  • 偽りその他不正の手段による取得を禁止
  • 要配慮個人情報の取得には原則あらかじめ本人の同意が必要
  • 法令に基づく場合等は例外として同意不要
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第21条取得に際しての利用目的の通知等取得時は利用目的を通知または公表する4項・4号判例なし
  • 取得時は速やかに利用目的を本人に通知または公表する
  • 契約書等に記載された個人情報は取得前にあらかじめ明示する
  • 利用目的の変更時も変更後の目的を通知・公表する
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第22条データ内容の正確性の確保等個人データを正確・最新に保つ努力義務1項判例なし
  • 利用目的の達成に必要な範囲で正確かつ最新の内容に保つ
  • 不要になった個人データは遅滞なく消去するよう努める
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第23条安全管理措置漏えい等を防ぐ安全管理措置を講じる1項判例なし
  • 漏えい・滅失・毀損の防止等に必要かつ適切な措置を講じる
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第24条従業者の監督従業者への必要かつ適切な監督を行う1項判例なし
  • 個人データを扱わせる従業者に安全管理のための監督を行う
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第25条委託先の監督委託先への必要かつ適切な監督を行う1項判例なし
  • 個人データの取扱いを委託する際は委託先を適切に監督する
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第26条漏えい等の報告等重大な漏えい等は委員会報告と本人通知2項判例なし
  • 個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等は委員会に報告
  • 委託元から通知済みの場合は委託先の報告義務は不要
  • 本人にも事態が生じた旨を通知する、困難な場合は代替措置可
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第27条第三者提供の制限第三者提供には原則本人の同意が必要6項・18号判例なし
  • あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者提供しない
  • 法令に基づく場合等は同意なしで提供できる例外がある
  • 一定事項を届出・公表すればオプトアウトで提供可能
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第28条外国にある第三者への提供の制限外国への提供は本人の同意等が必要3項判例なし
  • 同等水準国等を除く外国の第三者への提供は本人の同意が必要
  • 同意取得時は外国の制度等の情報を本人に提供する
  • 相当措置を講じる体制の第三者には継続的な確保措置が必要
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第29条第三者提供に係る記録の作成等提供した記録を作成し一定期間保存2項判例なし
  • 個人データを第三者提供した年月日・相手方等を記録する
  • 記録は委員会規則で定める期間保存する
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第30条第三者提供を受ける際の確認等受領時は相手方と取得経緯を確認4項・2号判例なし
  • 第三者から個人データを受けるときは氏名・取得経緯を確認する
  • 確認事項を偽って答えることは禁止
  • 確認した内容を記録し一定期間保存する
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第31条個人関連情報の第三者提供の制限等個人データ化が想定される提供は同意確認3項・2号判例なし
  • 第三者が個人データとして取得すると想定される場合は本人同意を確認
  • 外国提供の場合は外国の制度等の情報提供も確認
  • 確認・記録の作成保存に関する義務も準用される
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第32条保有個人データに関する事項の公表等保有個人データの事項を本人に開示状態3項・6号判例なし
  • 事業者名・利用目的等を本人が知り得る状態に置く
  • 本人から利用目的の通知を求められたら遅滞なく通知する
  • 通知しない場合はその旨を遅滞なく通知する
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第33条開示本人請求により保有個人データを開示5項・3号判例なし
  • 本人は電磁的記録の提供等の方法で開示を請求できる
  • 請求された方法で遅滞なく開示する
  • 権利利益を害するおそれ等があれば全部・一部を開示しない
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第34条訂正等内容が事実でなければ訂正等を請求できる3項判例なし
  • 本人は内容が事実でないとき訂正・追加・削除を請求できる
  • 必要な調査を行い結果に基づき訂正等を行う
  • 結果を遅滞なく本人に通知する
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第35条利用停止等違反時等に利用停止・提供停止を請求できる7項判例なし
  • 18条〈利用目的による制限〉・19条〈不適正な利用の禁止〉・20条〈適正な取得〉違反時は利用停止・消去を請求できる
  • 27条〈第三者提供の制限〉・28条〈外国にある第三者への提供の制限〉違反の第三者提供は提供停止を請求できる
  • 不要になった場合等も利用停止等・提供停止を請求できる
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第36条理由の説明措置をとらない場合は理由説明に努める1項判例なし
  • 求めに応じないときは理由を説明するよう努める
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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第17条(利用目的の特定) 詳細ページ
(利用目的の特定)
第十七条個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
個人情報の保護に関する法律 第18条(利用目的による制限) 詳細ページ
(利用目的による制限)
第十八条個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
二人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
個人情報の保護に関する法律 第19条(不適正な利用の禁止) 詳細ページ
(不適正な利用の禁止)
第十九条個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
個人情報の保護に関する法律 第20条(適正な取得) 詳細ページ
(適正な取得)
第二十条個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一法令に基づく場合
二人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
八その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
個人情報の保護に関する法律 第21条(取得に際しての利用目的の通知等) 詳細ページ
(取得に際しての利用目的の通知等)
第二十一条個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
個人情報の保護に関する法律 第22条(データ内容の正確性の確保等) 詳細ページ
(データ内容の正確性の確保等)
第二十二条個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第23条(安全管理措置) 詳細ページ
(安全管理措置)
第二十三条個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第24条(従業者の監督) 詳細ページ
(従業者の監督)
第二十四条個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第25条(委託先の監督) 詳細ページ
(委託先の監督)
第二十五条個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第26条(漏えい等の報告等) 詳細ページ
(漏えい等の報告等)
第二十六条個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。
2前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
個人情報の保護に関する法律 第27条(第三者提供の制限) 詳細ページ
(第三者提供の制限)
第二十七条個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一法令に基づく場合
二人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
一第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
二第三者への提供を利用目的とすること。
三第三者に提供される個人データの項目
四第三者に提供される個人データの取得の方法
五第三者への提供の方法
六本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
七本人の求めを受け付ける方法
八その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
3個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
5次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
二合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第28条(外国にある第三者への提供の制限) 詳細ページ
(外国にある第三者への提供の制限)
第二十八条個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第29条(第三者提供に係る記録の作成等) 詳細ページ
(第三者提供に係る記録の作成等)
第二十九条個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第30条(第三者提供を受ける際の確認等) 詳細ページ
(第三者提供を受ける際の確認等)
第三十条個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第31条(個人関連情報の第三者提供の制限等) 詳細ページ
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第三十一条個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
一当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
二外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
3前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第32条(保有個人データに関する事項の公表等) 詳細ページ
(保有個人データに関する事項の公表等)
第三十二条個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第33条(開示) 詳細ページ
(開示)
第三十三条本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三他の法令に違反することとなる場合
3個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用する。
個人情報の保護に関する法律 第34条(訂正等) 詳細ページ
(訂正等)
第三十四条本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第35条(利用停止等) 詳細ページ
(利用停止等)
第三十五条本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
2個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
3本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
6個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
7個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第36条(理由の説明) 詳細ページ
(理由の説明)
第三十六条個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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