個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第36条理由の説明

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報取扱事業者等の義務等/個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務ステップ 1 / 1 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第36条(理由の説明)
(理由の説明)
第三十六条個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

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