個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第22条データ内容の正確性の確保等

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原文整理テーマ別まとめ
個人情報取扱事業者等の義務等/個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務ステップ 1 / 1 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第22条(データ内容の正確性の確保等)
(データ内容の正確性の確保等)
第二十二条個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

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