設置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人情報保護委員会は、内閣府設置法に基づき内閣総理大臣の所轄の下に置かれる合議制の機関で、個人情報の適正な取扱いの確保や事業者の監督、苦情あっせんなどを任務・所掌事務としています。委員長・委員は独立して職権を行使し、任命・任期・身分保障・議決要件など組織運営のルールが個別に定められています。本ページでは、設置の根拠から組織、会議の定足数・議決、専門委員、事務局、秘密保持義務、規則制定権まで、委員会の設置等に関する条文を整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置根拠 | 内閣府設置法49条3項に基づき設置 |
| 所轄 | 内閣総理大臣の所轄 |
| 組織 | 委員長+委員8人(非常勤4人) |
| 任命 | 両議院同意の上、内閣総理大臣が任命 |
| 任期 | 5年(再任可) |
| 会議の定足数 | 委員長+委員4人以上の出席 |
| 通常の議決 | 出席者の過半数 |
| 不適格認定の議決 | 本人を除く全員一致 |
| 専門委員 | 非常勤、内閣総理大臣が任命 |
| 事務局 | 事務局長ほか職員を置く |
設置等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。