個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報保護委員会/設置等

設置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報保護委員会は、内閣府設置法に基づき内閣総理大臣の所轄の下に置かれる合議制の機関で、個人情報の適正な取扱いの確保や事業者の監督、苦情あっせんなどを任務・所掌事務としています。委員長・委員は独立して職権を行使し、任命・任期・身分保障・議決要件など組織運営のルールが個別に定められています。本ページでは、設置の根拠から組織、会議の定足数・議決、専門委員、事務局、秘密保持義務、規則制定権まで、委員会の設置等に関する条文を整理しています。

設置等
項目内容
設置根拠内閣府設置法49条3項に基づき設置
所轄内閣総理大臣の所轄
組織委員長+委員8人(非常勤4人)
任命両議院同意の上、内閣総理大臣が任命
任期5年(再任可)
会議の定足数委員長+委員4人以上の出席
通常の議決出席者の過半数
不適格認定の議決本人を除く全員一致
専門委員非常勤、内閣総理大臣が任命
事務局事務局長ほか職員を置く
  • 補欠の委員長・委員の任期は前任者の残任期間となる
  • 任期満了後も後任者が任命されるまで職務を継続する
  • 国会閉会等で両議院の同意を得られないときは例外的に任命でき、事後承認が必要
  • 136条4号の不適格認定の議決は本人を除く全員一致が必要
  • 委員長に事故があるときは代理者が委員長とみなされる
  • 専門委員は担当する調査が終了したときに解任される
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設置等

設置等について、条文は何を定めているか。

第130条設置内閣府設置法に基づき委員会を設置2項判例なし
  • 内閣府設置法49条3項に基づいて設置する
  • 内閣総理大臣の所轄に属する
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第131条任務個人の権利利益保護を任務とする1項判例なし
  • 個人情報の適正な取扱いの確保を図ることが任務
  • 個人情報の有用性にも配慮しつつ権利利益を保護する
  • 個人番号利用事務等実施者への指導・助言等も含む
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第132条所掌事務基本方針の策定や監督等の事務を担う1項・9号判例なし
  • 基本方針の策定及び推進を行う
  • 事業者の個人情報等の取扱いを監督・監視する
  • 苦情のあっせん、認定団体、国際協力等も所掌する
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第133条職権行使の独立性委員長・委員は独立して職権を行使1項判例なし
  • 委員長及び委員は独立してその職権を行う
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第134条組織等委員長と委員8人(4人非常勤)で組織4項判例なし
  • 委員長及び委員8人をもって組織する
  • 委員のうち4人は非常勤とする
  • 両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する
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第135条任期等任期は5年、再任可5項判例なし
  • 任期は5年(補欠は前任者の残任期間)
  • 再任されることができる
  • 任期満了後も後任者任命まで職務を継続する
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第136条身分保障法定事由がなければ罷免されない1項・4号判例なし
  • 破産手続開始の決定を受けたとき等は除かれる
  • この法律・番号利用法違反で刑に処されたとき等も除く
  • 心身の故障や非行を委員会が認めたときも除く
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第137条罷免該当事由があれば内閣総理大臣が罷免1項判例なし
  • 136条〈身分保障〉各号に該当するとき内閣総理大臣は罷免しなければならない
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第138条委員長委員長が会務を総理し委員会を代表2項判例なし
  • 委員長は会務を総理し委員会を代表する
  • 委員長事故時の代理者を常勤委員から定めておく
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第139条会議会議の招集・定足数・議決を定める5項判例なし
  • 委員長が会議を招集する
  • 委員長+委員4人以上の出席で開催・議決できる
  • 通常議決は出席者の過半数、可否同数は委員長が決する
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第140条専門委員専門委員は非常勤で内閣総理大臣が任命4項判例なし
  • 専門の事項を調査させるため置くことができる
  • 委員会の申出に基づき内閣総理大臣が任命する
  • 調査終了時に解任され、非常勤とする
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第141条事務局事務局を置き事務局長が局務を掌理3項判例なし
  • 委員会の事務処理のため事務局を置く
  • 事務局長その他の職員を置く
  • 事務局長は委員長の命を受け局務を掌理する
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第142条政治運動等の禁止政治活動や兼職を制限する2項判例なし
  • 在任中、政党役員や積極的な政治運動を禁止
  • 委員長・常勤委員は許可なく他の職務・営利事業を行えない
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第143条秘密保持義務職務上知った秘密の漏洩・盗用を禁止1項判例なし
  • 委員長・委員・専門委員・事務局職員に適用される
  • 職務を退いた後も秘密保持義務は続く
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第144条給与給与は別の法律で定める1項判例なし
  • 委員長及び委員の給与は別に法律で定める
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第145条規則の制定所掌事務について委員会規則を制定できる1項判例なし
  • 法律・政令を実施するため制定できる
  • 法律・政令の特別の委任に基づいても制定できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第130条(設置) 詳細ページ
(設置)
第百三十条内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
個人情報の保護に関する法律 第131条(任務) 詳細ページ
(任務)
第百三十一条委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
個人情報の保護に関する法律 第132条(所掌事務) 詳細ページ
(所掌事務)
第百三十二条委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本方針の策定及び推進に関すること。
二個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三認定個人情報保護団体に関すること。
四特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
五特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
六個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
七前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
八所掌事務に係る国際協力に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
個人情報の保護に関する法律 第133条(職権行使の独立性) 詳細ページ
(職権行使の独立性)
第百三十三条委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
個人情報の保護に関する法律 第134条(組織等) 詳細ページ
(組織等)
第百三十四条委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
2委員のうち四人は、非常勤とする。
3委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第135条(任期等) 詳細ページ
(任期等)
第百三十五条委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員長及び委員は、再任されることができる。
3委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第136条(身分保障) 詳細ページ
(身分保障)
第百三十六条委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
四委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
個人情報の保護に関する法律 第137条(罷免) 詳細ページ
(罷免)
第百三十七条内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第138条(委員長) 詳細ページ
(委員長)
第百三十八条委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第139条(会議) 詳細ページ
(会議)
第百三十九条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
個人情報の保護に関する法律 第140条(専門委員) 詳細ページ
(専門委員)
第百四十条委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
個人情報の保護に関する法律 第141条(事務局) 詳細ページ
(事務局)
第百四十一条委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
個人情報の保護に関する法律 第142条(政治運動等の禁止) 詳細ページ
(政治運動等の禁止)
第百四十二条委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
個人情報の保護に関する法律 第143条(秘密保持義務) 詳細ページ
(秘密保持義務)
第百四十三条委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
個人情報の保護に関する法律 第144条(給与) 詳細ページ
(給与)
第百四十四条委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
個人情報の保護に関する法律 第145条(規則の制定) 詳細ページ
(規則の制定)
第百四十五条委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。