個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第136条身分保障

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報保護委員会/設置等ステップ 1 / 1 設置等設置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第136条(身分保障)
(身分保障)
第百三十六条委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
四委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

一次情報