個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第142条政治運動等の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報保護委員会/設置等ステップ 1 / 1 設置等設置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第142条(政治運動等の禁止)
(政治運動等の禁止)
第百四十二条委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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