この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定不正競争防止法不正競争防止法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)342
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和35年4月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻5号525頁
- 参照法条
- 憲法22条,不正競争防止法1条1号,不正競争防止法1条2号,不正競争防止法5条2号
- 判示事項
- 一 不正競争防止法第五条第二号と憲法第二二条 二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」の意義 三 同号の罪は反覆継続性を要素とするか
裁判要旨一 不正競争防止法第五条第二号は憲法第二二条に違反しない。
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。
三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。
二 同号にいう「不正ノ競争ノ目的」とは、公序良俗、信義衡平に反する手段によつて、他人の営業と同種または類似の行為をなし、その物の営業上の競争をする意図をいう。
三 同号の罪はその構成要件上、行為の一定期間内における反覆継続性を要素とするものではない。
不正競争防止法模造品製造差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和61(オ)30
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年7月19日 その他
- 登載
- 民集 第42巻6号489頁
- 参照法条
- 不正競争防止法1条1項1号,実用新案法13条の3第1項
- 判示事項
- 一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点 二 出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法一三条の三第一項所定の補償金支払請求と第三者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否
裁判要旨一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。
二 第三者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三第一項所定の補償金の支払を請求するためには、第三者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。
二 第三者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三第一項所定の補償金の支払を請求するためには、第三者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。
不正競争防止法不正競争行為差止等本訴、損害賠償反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(オ)1166
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻7号920頁
- 参照法条
- 不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法1条1項2号,不正競争防止法6条
- 判示事項
- 一 商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう類似のものにあたるか否かの判断基準 二 特定の商品表示又は営業表示に関する商品化契約によつて結束しているグループと不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人 三 同一の表示の商品化事業を営むグループに属するものと誤信させる行為と不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為 四 権利の濫用にあたる意匠権の行使と不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使 五 周知表示の商品化事業に携わる使用許諾者又は使用権者と不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者
裁判要旨一 ある商品表示が不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
二 特定の商品表示又は営業表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに同表示の商品化契約によつて結束しているグループは、不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人に含まれる。
三 不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為は、同一の表示の商品化事業を営むグループの商品表示又は営業表示と同一又は類似の表示を使用することによつて、その使用者が右グループに属するものと誤信させる行為をも包含し、右使用者とグループの構成員との間に競争関係があることを要しない。
四 権利の濫用にあたる意匠権の行使は、不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使には該当しない。
五 不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者であつて、同項一号又は二号に該当する行為により、再使用権者に対する管理統制並びに同表示による商品の出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれのある者も含まれる。
二 特定の商品表示又は営業表示の持つ出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに同表示の商品化契約によつて結束しているグループは、不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう他人に含まれる。
三 不正競争防止法一条一項一号又は二号にいう混同を生ぜしめる行為は、同一の表示の商品化事業を営むグループの商品表示又は営業表示と同一又は類似の表示を使用することによつて、その使用者が右グループに属するものと誤信させる行為をも包含し、右使用者とグループの構成員との間に競争関係があることを要しない。
四 権利の濫用にあたる意匠権の行使は、不正競争防止法六条にいう意匠法による権利の行使には該当しない。
五 不正競争防止法一条一項柱書にいう営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者であつて、同項一号又は二号に該当する行為により、再使用権者に対する管理統制並びに同表示による商品の出所識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害されるおそれのある者も含まれる。
条文原文
原文ママ不正競争防止法 第1条(目的)
(目的)
第一条この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 不正競争防止法 第1条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。