判示事項
一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点
二 出願公開後に実用新案登録請求の範囲が補正により減縮された場合における実用新案法一三条の三第一項所定の補償金支払請求と第三者が右補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることの要否
裁判要旨
一 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が不正競争防止法一条一項一号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。
二 第三者が出願公開のされた実用新案登録出願に係る考案の内容を知つた後に実用新案登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が実用新案登録請求の範囲を減縮するものであつて、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じて考案の技術的範囲に属するときは、実用新案登録出願人が第三者に対して実用新案法一三条の三第一項所定の補償金の支払を請求するためには、第三者が実用新案登録出願人による再度の警告等により補正後の実用新案登録請求の範囲の内容を知ることを要しない。
参照法条
不正競争防止法
1条1項1号〈目的〉,実用新案法13条の3第1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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