商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第27条登録商標等の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標権ステップ 1 / 1 商標権商標権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)762
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年6月10日 棄却
登載
刑集 第20巻5号429頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法6条,商標法27条2項,商標法37条1号,商標法78条,商標法2条3項,商標法78条,刑法54条1項前段
判示事項
一 指定商品を「コニヤツク」として登録されている商標を和製の「ブランデー」に使用する行為の擬律 二 商標法第七八条違反罪の罪数
裁判要旨一 商標が「コニヤツク」を指定商品として登録されている場合に、これを和製の「ブランデー」に使用する行為は、指定商品に類似する商品についての登録商標の使用として商標法第三七条第一号により商標権の侵害とみなされるものではなく、指定商品に登録商標を使用したものとして同法第七八条の商標権を侵害する行為にあたる
二 商標法第七八条の商標権を侵害する犯行は、それが継続して行なわれたときは、登録商標一個ごとに包括一罪となり、また、その行為が、別個の登録商標を表示するラベルが二個貼付されている空瓶にその内容を詰めかえる方法により行なわれたときは、観念的競合の関係に立つと解すべきである

条文原文

原文ママ
商標法 第27条(登録商標等の範囲)
(登録商標等の範囲)
第二十七条登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

一次情報