商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第12_2条出願公開

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商標登録及び商標登録出願ステップ 1 / 1 商標登録及び商標登録出願商標登録及び商標登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第12_2条(出願公開)
(出願公開)
第十二条の二特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二商標登録出願の番号及び年月日
三願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四指定商品又は指定役務
五前各号に掲げるもののほか、必要な事項

一次情報