商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第17条特許法の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査ステップ 1 / 1 審査審査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法商標登録異議手続受継申立不受理処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(行ツ)103
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月19日 破棄自判
登載
民集 第35巻4号827頁
参照法条
商標法17条,商標法77条2項,特許法24条,特許法55条,民訴法209条1項,行政事件訴訟法9条,商法103条,商法416条1項
判示事項
一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無 二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無
裁判要旨一 商標登録出願につき登録査定がされたのちにおいては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。
二 商標登録異議申立人である会社が合併によつて消滅したときは、右異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。

条文原文

原文ママ
商標法 第17条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十七条特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

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