商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第54条

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条文原文

原文ママ
商標法 第54条
第五十四条商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

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