意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第60_5条経済産業省令への委任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
ジュネーブ改正協定に基づく特例/国際登録出願ステップ 1 / 1 国際登録出願国際登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
意匠法 第60_5条(経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)
第六十条の五前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

一次情報