意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第2条定義等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
意匠法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(行ツ)75
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年10月16日 棄却
登載
集民 第131号13頁
参照法条
意匠法2条1項
判示事項
図案化された欧文字が意匠法二条一項にいう模様にあたらないとされた事例
裁判要旨図案化して描かれているが、文字として読ませるための普通の配列方法により配列して商標のように表示され、商品カツプ入りヌードルの商品名を現わしているものと読み取ることができるような「CUP NOODLE」の欧文字は、意匠法二条一項にいう模様にあたらない。

条文原文

原文ママ
意匠法 第2条(定義等)
(定義等)
第二条この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

一次情報