審決取消

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事件番号
昭和55(行ツ)75
裁判年月日
昭和55年10月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号13頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)30

判示事項

図案化された欧文字が意匠法二条一項にいう模様にあたらないとされた事例

裁判要旨

図案化して描かれているが、文字として読ませるための普通の配列方法により配列して商標のように表示され、商品カツプ入りヌードルの商品名を現わしているものと読み取ることができるような「CUP NOODLE」の欧文字は、意匠法二条一項〈定義等〉にいう模様にあたらない。

参照法条

意匠法2条1項〈定義等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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