国際登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
意匠法60条の3から60条の5は、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願(国際登録出願)の骨格を定めている。誰が出願できるか、共同出願の可否、提出書類、特許法の準用範囲、実施細目の省令委任までを規定する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出願人資格 | 日本国民、国内に住所・居所を有する外国人 |
| 共同出願 | 省令の要件を満たせば共同出願可 |
| 提出書類 | 外国語の願書・必要物件を提出 |
| 準用規定 | 特許法17条3項(3号関連)・18条1項 |
| 細目 | 経済産業省令に委任 |
国際登録出願について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。