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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定意匠法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成3(オ)1007
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成5年2月16日 棄却
- 登載
- 集民 第167号77頁
- 参照法条
- 意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条
- 判示事項
- 意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否
裁判要旨意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。
条文原文
原文ママ意匠法 第15条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十五条特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
2特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 意匠法 第15条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。