この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実用新案法審決(実用新案登録願拒絶査定に対する審判の審決)取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和52(行ツ)28
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和55年1月18日 棄却
- 登載
- 集民 第129号43頁
- 参照法条
- 民法252条但書,実用新案法9条1項,実用新案法35条,特許法37条
- 判示事項
- 実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為
裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。
条文原文
原文ママ実用新案法 第35条
第三十五条削除
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 実用新案法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。